事業内容

土地の測量

【境界確定測量】隣地所有者の立会い及び確認や官公署の図面をもとに土地の境界を全て確定させる測量のことです。 土地分筆登記や土地地積更正登記は境界確定測量で境界が確定していることが前提となります。

土地に関する登記

【土地分筆登記】一筆の土地を二筆またはそれ以上に分ける登記です。

【土地地積更正登記】実際に測量した土地の面積(実測面積)と登記簿の面積(公簿面積)が異なる場合に、登記簿の内容を実測面積に更正する手続きのことを土地地積更正登記といいます。分筆登記に伴って行われることもあります。

【土地合筆登記】数個の土地を合わせて一つの土地にする登記です。合筆するには両方の土地の登記簿に記載されている事項が一定の条件で一致しないと行うことが出来ません。

【土地地目変更登記】土地の用途や使用目的に変更があった場合に、登記簿の内容も同じように変更する手続を土地地目変更登記といいます。山林や畑等だった土地に家を建て宅地に変更したときなど、その変更があった日から1ヶ月以内に土地地目変更登記の申請を行います。農地、(田と畑)をそれ以外の用途に変更する場合には農地法という別の法律によって、農業委員会に届出あるいは許可の申請が必要になります。

建物に関する登記

【建物表題登記】建物の完成後最初にしなければならない登記です。登記されていない建物について初めて登記簿の表題部を新設し物理的状況(所在・種類・構造・床面積および所有者の住所・氏名)を明らかにする登記です。この登記をすることによって、今まで無かった対象不動産の登記記録が初めて作成されます。完成後1ヶ月以内に申請する義務があります。

【建物表題部変更登記】既に登記された建物の状態に変更があった時に申請する登記です。 例えば、建物を増改築などをして床面積が増減したり居宅として使用している建物の一部を使って商売を始めるような時、附属建物として車庫を建てた場合のなどを言います。変更後1ヶ月以内に申請する義務があります。

【建物滅失登記】建物を取壊したり、地震や火災等の災害により倒壊し建物の物理上の効用を失った場合にする登記です。建物の滅失の日から1ヶ月以内の申請義務があります。